北田塗装
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 北田塗装(法人番号)
- 代表者
- 北田 和英
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府大阪市淀川区三国本町二丁目19番15号
- 許可番号
- 許可を受けている建設業の種類
- 処分年月日
- 2024年6月4日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年6月18日から同年7月5日までの18日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業を営む者は、高槻市内及び枚方市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
- その他参考となる事項
- その後許可取得(大阪府知事許可(般-4)第159325号)