株式会社海洋潜水
(法人番号6120001027272)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社海洋潜水(法人番号6120001027272)
- 代表者
- 中山 博文
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府大阪市大正区千島3-15-19
- 許可番号
- 国土交通大臣許可(般-2)第21507号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、鋼、舗、しゅ、塗、水
- 処分年月日
- 2024年6月26日
- 処分を行った者
- 近畿地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 2)施工現場等における安全管理体制の調査点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。 3)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、 役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- (株)海洋潜水が請け負った和歌山下津港海岸(海南地区)日方水門築造工事の現場において、令和4年4月18日に作業員が負傷する事故を発生させた。令和4年4月25日、同社は事故について自社敷地内の資材置き場で発生したものとして、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を和歌山労働基準監督署に提出した。 この件について、同社及び同社の代表取締役は、労働安全衛生法違反により、和歌山簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、令和5年12月27日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項