西部エンジニアリング株式会社
(法人番号7120101045818)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 西部エンジニアリング株式会社(法人番号7120101045818)
- 代表者
- 石井 宏之
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府和泉市テクノステージ3-9-12
- 許可番号
- 国土交通大臣許可(般-2)第22666号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、電、管、鋼、舗、しゅ、塗、機、絶、水、清、解
- 処分年月日
- 2024年6月21日
- 処分を行った者
- 近畿地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 2)社内の業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備・強化を図ること。 3)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、 役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 西部エンジニアリング(株)は、建設業の許可を受けずに建設業を営む者との間で、同法施行令第1条の2第1項で定める「軽微な建設工事の範囲」を超えて、下請契約を締結した。 このことが建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項