(株)タカ電設
(法人番号9260002014146)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)タカ電設(法人番号9260002014146)
- 代表者
- 新居 貴雄
- 主たる営業所の所在地
- 岡山県岡山市南区築港栄町10-11
- 許可番号
- 岡山県知事(般-3)第023286号
- 許可を受けている建設業の種類
- と
- 処分年月日
- 2024年6月20日
- 処分を行った者
- 岡山県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令を遵守する組織体制を整えるとともに、社内教育を継続的に実施すること。 (3)上記(1)及び(2)について、同社が講じた内容を文書により報告すること。(研修会を実施した場合は、その状況写真を添付すること。また、同社において上記以外の措置を講じた場合は、併せて報告すること。)
- 処分の原因となった事実
- 株式会社タカ電設は、令和4年12月31日及び令和5年12月31日を審査基準日とする経営事項審査において、技術職員の常勤性を証明するための確認資料に、有効ではない健康保険被保険者証の写しを提示するとともに、令和4年12月31日を審査基準日とする経営事項審査にあっては、その申請により得た経営事項審査結果通知書をもって、本県に対し令和6年度・令和7年度建設工事入札参加資格審査の申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項