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株式会社メイユウ (法人番号7180001120954)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社メイユウ(法人番号7180001120954)
代表者
尾畑 竜介
主たる営業所の所在地
愛知県名古屋市熱田区二番一丁目9番2号コンフォート二番1-B号
許可番号
愛知県知事許可(般-31)第109031号
許可を受けている建設業の種類
土、石、鋼、舗、しゅ、水
処分年月日
2024年6月25日
処分を行った者
愛知県
根拠法令
建設業法第28条第1項
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項に基づく指示処分の内容  1 今回の事件の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。  (1) 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。  (2) 社内、施工現場及び下請業者の労働環境における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。  (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令を引き続き遵守すること。  (4) 職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。  2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。
処分の原因となった事実
 株式会社メイユウの代表取締役は、令和5年1月26日、三重県鳥羽市松尾町地内の太陽光発電所建設工事現場において、同社の労働者が鉄製の杭の運搬作業中、転倒により同人が落下させた杭と地面に置かれていた杭との間に右手小指を挟み、右小指末節骨開放骨折及び右小指指尖部切断の傷害を負い、4日以上休業したのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所管の伊勢労働基準監督署長に提出して報告しなければならなかったのに、同年3月13日に至るまで同報告書を提出せず、もって遅滞なく法令で定める報告をしなかったものである。  このことが、労働安全衛生法に違反し、名古屋簡易裁判所より、法人及び代表取締役がそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。  これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
三重労働局からの通報
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