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栗原産業有限会社 (法人番号1120002072231)

違反行為の概要

商号又は名称
栗原産業有限会社(法人番号1120002072231)
代表者
畑下 育也
主たる営業所の所在地
大阪府門真市城垣町12番11号
許可番号
大阪府知事許可(般-4)第8301号
許可を受けている建設業の種類
土、建、と、し、解
処分年月日
2024年6月25日
処分を行った者
大阪府
根拠法令
建設業法第28条第3項
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年7月9日から同月15日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
処分の原因となった事実
当該建設業者が外注した者が、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和4年11月26日に同社資材置き場地内において、同社の業務活動に伴って生じた木くず合計約244.4キログラムを焼却した。 このことで当該建設業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、罰金80万円の刑に処せられ、令和5年12月15日にその刑が確定した。
その他参考となる事項
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