栗原産業有限会社
(法人番号1120002072231)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 栗原産業有限会社(法人番号1120002072231)
- 代表者
- 畑下 育也
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府門真市城垣町12番11号
- 許可番号
- 大阪府知事許可(般-4)第8301号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、と、し、解
- 処分年月日
- 2024年6月25日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年7月9日から同月15日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業者が外注した者が、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和4年11月26日に同社資材置き場地内において、同社の業務活動に伴って生じた木くず合計約244.4キログラムを焼却した。 このことで当該建設業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、罰金80万円の刑に処せられ、令和5年12月15日にその刑が確定した。
- その他参考となる事項