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株式会社テレネットプラン (法人番号8010501030396)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社テレネットプラン(法人番号8010501030396)
代表者
熊谷 正幸
主たる営業所の所在地
埼玉県さいたま市岩槻区美園東2丁目16番16
許可番号
埼玉県知事許可(般-4)第71256号
許可を受けている建設業の種類
電、通
処分年月日
2024年10月16日
処分を行った者
埼玉県
根拠法令
建設業法第28条第1項
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の措置を講じること。 (1) 今回の違反内容及び処分の内容等を、役職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の違反行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 (2) 建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を策定し、当該計画に基づき役職員に対して継続的に研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)は、速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
 株式会社テレネットプランは、土木、とび・土工、石、鋼構造、舗装、しゅんせつ、塗装及び水道施設工事業で登録していた専任技術者が、令和4年9月20日に退職したことで、建設業法第7条第2号の許可基準を満たさなくなり、許可要件を欠いた状態にあった。  また、専任技術者が不在となったときには、2週間以内に同法第11条第5項に規定する届出書(変更届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和6年6月20日に至るまで届出を行わなかった。  さらに、代わりの専任技術者が不在であったことから、同法第7条第2号の許可基準を満たさなくなった場合、30日以内に同法第12条第5号に規定する届出書(廃業届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和6年6月20日に至るまで届出を行わなかった。  このことは、同法第7条第2号、同法第11条第5項及び同法第12条第5号に違反し、同法第28条第1項(本文該当)に該当するものと認められる。
その他参考となる事項
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