国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

有限会社石橋工務所 (法人番号7280002011069)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社石橋工務所(法人番号7280002011069)
代表者
森田 憲幸
主たる営業所の所在地
島根県大田市仁摩町仁万569-1
許可番号
島根県知事許可(特-3)第4062号
許可を受けている建設業の種類
土、と、舗、し、水
処分年月日
2024年7月1日
処分を行った者
島根県
根拠法令
建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 土木一式工事業、とび・土工工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの 2 期間 令和6年7月2日から令和6年7月16日までの15日間
処分の原因となった事実
入札参加資格申請時及び入札参加時に提出した「業態調書」に虚偽の記載をした。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
-
PAGETOP