藤友工業株式会社
(法人番号4012401011793)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 藤友工業株式会社(法人番号4012401011793)
- 代表者
- 荒田 幸宜
- 主たる営業所の所在地
- 東京都武蔵野市吉祥寺東町2-17-1
- 許可番号
- 国土交通大臣許可(特-28)第19354号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と
- 処分年月日
- 2021年6月1日
- 処分を行った者
- 関東地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1停止を命ずる営業の範囲 北海道開発局管内(北海道)におけるとび・土工工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土工工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2期間 令和3年6月16日から令和3年6月18日までの3日間
- 処分の原因となった事実
- 藤友工業株式会社が一次下請として請け負った北海道二海郡八雲町におけるトンネル工事現場において、平成30年7月17日、トラクター・ショベルを用いて路盤整地作業を行っていたところ、作業員1名がひかれ死亡した。 この事故をうけ、運転中のトラクター・ショベルに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがあったにも関わらず、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、当該業者及び当該業者元社員1名が、令和2年12月11日、函館簡易裁判所より労働安全衛生法違反により略式命令(当該業者及び当該業者元社員1名にそれぞれ罰金20万円)を受けた。また、トラクター・ショベルを運転していた当該業者元社員が、安全確認不十分のまま漫然と後退した過失により、後方にいた作業員をひいて死亡させたとして、令和2年12月9日、八雲簡易裁判所より業務上過失致死罪の略式命令(罰金50万円)を受けた。上記略式命令による刑は確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項