有限会社若狭プラントサービス
(法人番号1210002011031)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社若狭プラントサービス(法人番号1210002011031)
- 代表者
- 国川 由美
- 主たる営業所の所在地
- 福井県三方郡美浜町
- 許可番号
- 福井県知事(般-5)第10650号
- 許可を受けている建設業の種類
- と、機
- 処分年月日
- 2024年6月13日
- 処分を行った者
- 福井県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の事故および違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違反行為の内容およびこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)施工現場等における安全管理体制の調査点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。 (3)建設業法等関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修および教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には、これを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社若狭プラントサービスおよび同社の作業責任者は、令和元年9月19日、関西電力株式会社発注工事(高浜原子力発電所1・2号機安全対策工事のうち建屋壁改造工事)において、同社の労働者を使用してトンネル内部にて、鉄製の壁をトンネル内部に固定するための溶接作業を行わせるに当たり、内燃機関を有するエンジン溶接機を使用させ、当該溶接機から発生したガスによる健康障害を防止するための必要な措置を講じなかったことから、関係者9名が被災した。 このことについて、同社および同社の作業責任者が、敦賀簡易裁判所から労働安全衛生法により、それぞれ罰金刑を受け、令和6年4月2日にその刑が確定した。
- その他参考となる事項