SUDAKEN株式会社
(法人番号2350001016529)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- SUDAKEN株式会社(法人番号2350001016529)
- 代表者
- 須田 敏博
- 主たる営業所の所在地
- 宮崎県延岡市
- 許可番号
- 宮崎県知事(般-05)第14539号
- 許可を受けている建設業の種類
- 大
- 処分年月日
- 2024年11月25日
- 処分を行った者
- 宮崎県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同法第28条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な 措置を講じること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 施工現場における安全管理体制に関し、作業間の連絡及び調整の徹底を図ること。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修計画を作成し、従業員に対し継続的な研修を行うこと。 2 前記各号について講じた措置(前記に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を所定の期日までに文書で報告すること。
- 処分の原因となった事実
- SUDAKEN株式会社及び同社代表取締役は、令和6年4月6日、福岡県柳川市内の家屋新築工事において発生した重傷事故に関し、久留米簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金の刑に処せられ、令和6年9月27日、その刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項