国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

株式会社建翔工業

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社建翔工業(法人番号)
代表者
栗林 武士
主たる営業所の所在地
大分県由布市庄内町柿原518番地
許可番号
大分県知事(般-02)第13018号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、と、石、屋、管、タ、鋼、舗、し、内、水、解
処分年月日
2024年11月15日
処分を行った者
大分県
根拠法令
建設業法第28条第1項第2号
処分の内容(詳細)
 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。  ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知徹底すること。  ② 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員等に対し継続的に必要な研修を行うこと。  ③ 社内の業務運営方法の調査及び点検を行うとともに、業務管理体制の整備及び強化を行うこと。 2 前記1指示事項について講じた措置(前記2各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を、速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
 株式会社建翔工業は、民間発注の土木一式工事において、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を有していないにも関わらず、元請業者として総額4,500万円以上の下請契約を締結した。  このことは、同法第16条第1号の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。  また、本件工事において、同法第26条第2項の規定に基づき監理技術者を工事現場に設置すべきところ、これに違反して資格要件を満たさない者を設置していた。  このことは、建設業法第26条第2項の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。
その他参考となる事項
経営事項審査
PAGETOP