有限会社高橋組
(法人番号5390002012446)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社高橋組(法人番号5390002012446)
- 代表者
- 高橋 善之
- 主たる営業所の所在地
- 山形県東根市大字長瀞1461番地3
- 許可番号
- 山形県知事(般-3)第300525号
- 許可を受けている建設業の種類
- 大、と
- 処分年月日
- 2024年7月19日
- 処分を行った者
- 山形県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違反の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (3)社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図ること。 2 前項各号について講じた措置(前項に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社高橋組は、令和5年9月13日に神町中学校校舎増築工事(建築主体)において、同社の労働者が脚立から転落し右足踵を骨折したにもかかわらず、自社の加工場で負傷した旨の虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を村山労働基準監督署に提出した。 このことにより、労働安全衛生法第120条第5号、同法第100条第1項及び労働安全衛生規則第97条に違反するとして、有限会社高橋組及び同社代表取締役は山形簡易裁判所からそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年3月16日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項
- 山形労働局から建設業相互通報制度による通報