株式会社航栄工業
(法人番号6080101016907)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社航栄工業(法人番号6080101016907)
- 代表者
- 寺園 早織
- 主たる営業所の所在地
- 静岡県裾野市
- 許可番号
- 静岡県知事(般-06)第039821号
- 許可を受けている建設業の種類
- と
- 処分年月日
- 2024年12月3日
- 処分を行った者
- 静岡県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防止するため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修計画を作成し、役職員に対し継続的に研修を行うこと。 2 上記1(1)から(2)までについて講じた措置(上記1に係る措置以外に講じた措置がある場合には、これを含む。)を令和6年12月17日(火)までに文書により報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社航栄工業は、令和5年6月30日に懲役刑に処せられた者を、令和5年7月31日に同社の役員に就任させたことにより、建設業法第8条第12号に定める許可要件を欠く状態になったにもかかわらず、建設業の営業を行っていた。 また、この役員の就任に係る変更届を、就任から30日以内に提出しなかった。 このことは、建設業法第8条第12号及び同法第11条第1項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するものと認められる。
- その他参考となる事項