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光陽重機

違反行為の概要

商号又は名称
光陽重機(法人番号)
代表者
九門 重八
主たる営業所の所在地
山口県光市岩狩2丁目12ー33
許可番号
山口県知事(般ー1)第18524号
許可を受けている建設業の種類
土、と、鋼、舗、し、水
処分年月日
2024年1月31日
処分を行った者
山口県
根拠法令
建設業法第28条第1号(同条同項第3号)
処分の内容(詳細)
1建設業法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、建設業者として適正な業務を確保すること。 2前記について講じた措置(その他講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
令和4年12月29日、光陽重機の九門重八は、車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて、山口県大島郡周防大島町大字日前地内の仮設道路の締固め作業を行わせるにあたり、同ドラグ・ショベルの運行経路が傾斜地でドラグ・ショベルが転倒することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、ドラグ・ショベルの運行経路について傾斜を緩やかにする等転倒を防止するための必要な措置を講じず、もって機械、器具その他の設備による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 労働安全衛生法第119条第1号、第20条第1号、第27条1項及び労働安全衛生規則第157条第1項、2項に違反するとして、柳井簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、令和5年10月27日に刑が確定した。  このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
山口労働局からの通報
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