上毛建設株式会社
(法人番号4070001023287)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 上毛建設株式会社(法人番号4070001023287)
- 代表者
- 原澤 武
- 主たる営業所の所在地
- 群馬県利根郡みなかみ町新巻3-4
- 許可番号
- 群馬県知事許可(般-1)第8972号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、と、石、管、舗、水
- 処分年月日
- 2024年8月7日
- 処分を行った者
- 群馬県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 2 前記について講じた措置(同社において前記に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 上毛建設株式会社は、令和5年7月4日、利根郡みなかみ町内で施工された復旧治山事業において、同事業の安全管理及び施工管理を担当していた貴社の現場代理人が、車両系建設機械(ブレーカ)を用いて、関係請負人の代表者及び同人が雇用する労働者3名らとともに岩盤の掘削作業を行うに際し、運転中のブレーカに接触することにより危険が生じるおそれのある個所に、誘導者を配置する等の措置なく関係請負人の労働者(被災者)を立ち入らせた。これにより、被災者がブレーカのクローラに足を轢かれ、右足大腿部を切断するという労働災害を発生させた。 このことにより、同社は、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則違反により書類送検され、沼田簡易裁判所から罰金20万円の判決を受け、令和6年6月29日に同判決が確定した。
- その他参考となる事項
- 群馬労働局長からの相互通報制度に基づく通報