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株式会社椎名工務店 (法人番号8050001026916)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社椎名工務店(法人番号8050001026916)
代表者
椎名 義正
主たる営業所の所在地
茨城県久慈郡大子町
許可番号
茨城県知事(般・特-02)第1184号
許可を受けている建設業の種類
土、と、石、鋼、舗、塗、園、水、解
処分年月日
2024年8月21日
処分を行った者
茨城県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同項第2号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示 (1) 今回の事件と同様の事件の再発を防ぐため、次の措置を講ずること。 ア 法第26条第3項の規定により専任の者でなければならない主任技術者及び監理技術者が、他の工事現場との兼務とならないよう、技術者の適正な配置を徹底するとともに、社内の業務管理体制のより一層の整備及び強化を行うこと。 イ 今回の違反内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知すること。 ウ 法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、当該計画に基づき、役職員に対し研修等を行うこと。 エ ウの研修等を、今後継続的に行うこと。 (2) 前号アからウまでの措置を講じたときは、速やかに文書で報告すること。前号の措置以外の措置を講じたときも、同様とする。  
処分の原因となった事実
 株式会社椎名工務店は、令和5年4月1日から令和6年3月29日までを工期とする公共工事に主任技術者として置いていた者を、令和5年8月5日から令和6年3月25日までを工期とする公共工事において監理技術者として置き、これらの工期が重複する期間において、法第26条第3項の規定に違反して工事現場ごとに専任の者を置かなかった。  当該事実は、法第28条第1項第2号に該当する。 
その他参考となる事項
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