株式会社村田組
(法人番号9140001079004)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社村田組(法人番号9140001079004)
- 代表者
- 村田 燁男
- 主たる営業所の所在地
- 兵庫県伊丹市西台2-7-2
- 許可番号
- 国土交通大臣(特-31)第24161号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、鋼、舗、し、塗、水、解
- 処分年月日
- 2021年8月6日
- 処分を行った者
- 近畿地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 2)施工現場等における安全管理体制の調査点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。 3)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- (株)村田組が請け負った大阪市港区弁天1丁目1番先所在の工事現場において、令和2年1月7日、同社の労働者がバックホウの扉に指を挟み、左拇指切断の傷害を負い4日以上休業したのに、同社は同人が同日、兵庫県伊丹市桑津3丁目217番3所在の同社資材置き場においてバックホウの調整中に前記傷害を負った旨の虚偽の事実を記載した労働者傷病報告書を同月23日、伊丹労働基準監督署長に提出したことにより、令和3年5月26日付けで労働安全衛生法違反として伊丹簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項