国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

株式会社響 (法人番号2020001061211)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社響(法人番号2020001061211)
代表者
佐藤 直哉
主たる営業所の所在地
神奈川県(主たる営業所の住所)神奈川県横浜市旭区上川井町1614-1(建設業許可申請書上の住所)神奈川県横浜市旭区川井本町23-12-201
許可番号
神奈川県知事(般-3)第89536号
許可を受けている建設業の種類
土・と・舗
処分年月日
2024年8月27日
処分を行った者
神奈川県
根拠法令
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
処分の内容 (営業の停止処分)  1 停止を命ずる営業の範囲  建設業の営業全部   2 期 間   令和6年9月9日から同月11日までの3日間 
処分の原因となった事実
 株式会社響の代表取締役は、令和5年4月5日、静岡県御殿場市所在の同社木材置き場敷地内において、労働者Aに、つり上げ荷重2.93トンの移動式クレーンを用いて丸太を荷台から下ろす作業を行わせるに当たり、同人が移動式クレーン運転士免許を受けず、かつ、小型移動式クレーン運転技能講習を修了していないのに、同人をつり上げ荷重が1トン以上の前記移動式クレーンの運転の業務に就かせた。  また、同社の社員は、前記移動式クレーンを用いて前記作業を行うに当たり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、移動式クレーンによる作業の方法、移動式クレーンの転倒を防止するための方法並びに移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統を定めなければならないのに、これを定めずに前記作業を行い、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。  このことにより、同社、同社の代表取締役及び同社の社員に対し、労働安全衛生法違反で罰金20万円の罰金刑が確定した(沼津簡易裁判所 令和6年3月21日略式命令)。  このことは、法第28条第1項第3号に該当する。  
その他参考となる事項
PAGETOP