株式会社北陽
(法人番号2120001167312)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社北陽(法人番号2120001167312)
- 代表者
- 北嶋 隆志
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府大阪市東淀川区菅原七丁目1番21号
- 許可番号
- 国土交通大臣(特-5)第29101号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解
- 処分年月日
- 2025年3月31日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項及び第4項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項及び第4項に基づく指示 大阪府の区域内の営業に関し、建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。
- 処分の原因となった事実
- (1) 当該建設業者は、大阪市発注の3件の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置すべきA氏を主任技術者の配置に専任を要する本件工事の工事現場に非専任の主任技術者として配置した。 (2) 当該建設業者は、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、「工事経歴書」に本件工事うち2件の工事の工事現場に配置した主任技術者をA氏と記載すべきところ、B氏と記載をし、また、株式会社ケイテックから請け負った当該工事を、建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して株式会社タケムラに請け負わせていたが、当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工事高に含めて記載するべきではないところ、当該工事を施工したとして当該工事の金額が鋼構造物工事の完成工事高に含まれるとする記載をした。
- その他参考となる事項