株式会社横立
(法人番号8130001030827)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社横立(法人番号8130001030827)
- 代表者
- 横立 健二
- 主たる営業所の所在地
- 京都府京都府長岡京市うぐいす台172番地2
- 許可番号
- 京都府知事許可(般-4)第25092号
- 許可を受けている建設業の種類
- と
- 処分年月日
- 2024年8月30日
- 処分を行った者
- 京都府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項本文(同項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 指示の内容 (1) 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 イ 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 ウ 建設業法等関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (2) 前号アからウについて講じた措置(貴社において前号アからウに係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社横立は、大阪簡易裁判所から労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したことにより、罰金20万円の刑の言渡しを受け、令和6年4月2日にその刑が確定している。 この事実は、建設業法第28条第1項第3号に該当し、同条第1項の規定により指示処分の対象となる。
- その他参考となる事項