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株式会社A・S・P (法人番号2120001142125)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社A・S・P(法人番号2120001142125)
代表者
鮎川 裕介
主たる営業所の所在地
大阪府大阪市中央区内本町二丁目4番10-107号
許可番号
大阪府知事(特-3)第133658号
許可を受けている建設業の種類
建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、解
処分年月日
2025年3月31日
処分を行った者
大阪府
根拠法令
建設業法第28条第3項
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年4月15日から同年5月6日までの22日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
処分の原因となった事実
1 監理技術者の不設置  当該建設業者は、大阪市発注の工事(以下「本件工事」という。)において、株式会社ケイテックとその請負代金が政令で定める金額を超える下請契約を締結しているため、少なくとも当該下請契約の契約日から監理技術者を配置すべきところ、「1級建築施工管理技士」の資格を有せず、及び監理技術者資格者証の交付を受けていないため、監理技術者としての資格要件を満たさないA氏を同日から同資格の合格発表日の前日まで及び同日から同資格に係る監理技術者資格者証の交付を受ける日の前日までの間、建設業法第26条第2項及び第5項の規定に違反して、工事現場に専任の主任技術者として配置した。 2 施工体制台帳等の不作成等  当該建設業者は、本件工事において、その請け負った建設工事を、株式会社ケイテックに直接請け負わせていたにもかかわらず、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、その請け負った建設工事を株式会社ケイテックには直接請け負わせてないとする虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 3 一括下請負  当該建設業者は、本件工事において、1のとおり、適格な監理技術者を配置しないなど、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。
その他参考となる事項
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