株式会社東技コーポレーション
(法人番号8120901033228)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社東技コーポレーション(法人番号8120901033228)
- 代表者
- 谷川 英司
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府大阪市淀川区宮原1-19-23ステュディオ新御堂813号室
- 許可番号
- 大阪府知事(特-3)第141428号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具
- 処分年月日
- 2025年4月1日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年4月15日から同年5月9日までの25日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
- 処分の原因となった事実
- (1) 当該建設業者は、大阪市発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を建築工事業の資格なく左官工事等の資格で専任の主任技術者として配置する(加えて同氏は他社の現場代理人となっている。)など適格な主任技術者を配置せず、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。 (2) 当該建設業者は、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、(1)のとおり、株式会社トーワ技研工業から請け負った本件工事を、建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して株式会社ケイテックに請け負わせていたが、当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工事高に含めて記載するべきではないところ、「工事経歴書」に、当該工事を施工したとして当該工事の金額が建築一式工事の完成工事高に含まれるとする記載をした。 これにより得た経営事項審査結果を大阪市に提出し、大阪市がその結果を建築一式工事に係る資格審査に用いた。
- その他参考となる事項