金本建設株式会社
(法人番号3470001001113)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 金本建設株式会社(法人番号3470001001113)
- 代表者
- 金本 健司
- 主たる営業所の所在地
- 香川県高松市
- 許可番号
- 香川県知事許可(般・特-3)第374号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、管、舗、水、解
- 処分年月日
- 2024年9月11日
- 処分を行った者
- 香川県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 停止を命ずる期間 令和6年9月17日から令和6年9月19 日までの3日間
- 処分の原因となった事実
- 金本建設株式会社は、同社が請け負った綾歌郡綾川町滝宮地内の導水管更新工事において、掘削した溝内で労働者らに配管敷設作業を行わせるに当たり、壁面土砂の崩落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったため、あらかじめ土止め支保工を設けるなど、危険を防止した上で作業をさせるべき業務上の注意義務があったのに、これを怠って作業を行わせた過失により、壁面土砂を崩落させ、労働者を死亡させた。 このことにより、令和6年7月11日、高松簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反により罰金30万円、同工事の統括安全衛生責任者は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の罪により罰金50万円の略式命令を受け、それぞれの刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当する。
- その他参考となる事項