有限会社丸正産業
(法人番号6370202003535)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社丸正産業(法人番号6370202003535)
- 代表者
- 邊見 正一
- 主たる営業所の所在地
- 宮城県大崎市鹿島台大迫字下志田135
- 許可番号
- 宮城県知事(般-03)第4773号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、管、舗、水
- 処分年月日
- 2024年9月12日
- 処分を行った者
- 宮城県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項本文
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 (1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (2) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年9月26日までに文書により報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社丸正産業は、同社の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和6年6月12日に古川簡易裁判所から、同社及び同社役員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項