植村建設
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 植村建設(法人番号)
- 代表者
- 植村 俊和
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府南河内郡太子町大字春日69番地
- 許可番号
- 大阪府知事(般-5)第130370号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建
- 処分年月日
- 2024年8月31日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項柱書及び第2号
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業者は、東大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する同社の営業所における専任の技術者である当該建設業者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。
- その他参考となる事項
- 本件処分に係る工事は同日に行われた営業停止処分と同一