植村建設
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 植村建設(法人番号)
- 代表者
- 植村 俊和
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府南河内郡太子町大字春日69番地
- 許可番号
- 大阪府知事(般-5)第130370号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建
- 処分年月日
- 2024年8月31日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年9月17日から同月26日までの10日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
- 処分の原因となった事実
- (1) 当該建設業者は、東大阪市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第16条第2号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を他の建設業者等と締結した。また、本件工事において、同号に掲げる区分による許可を受けて、同法第26条第2項に規定する監理技術者を工事現場に配置すべきところ、当該許可を受けず、適格な監理技術者を配置しなかった。加えて、同様に、同法第24条の8第1項に規定する施工体制台帳及び同条第4項に規定する施工体系図も作成しなかった。(同法第28条第1項第2号該当) (2) 当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む大谷新建材株式会社と下請契約を締結した(同法第28条第1項第6号該当)。
- その他参考となる事項
- 本件工事は同日に行った指示処分に係るものと同一