(株)福島配電
(法人番号1380001001520)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)福島配電(法人番号1380001001520)
- 代表者
- 池添 昌宏
- 主たる営業所の所在地
- 福島県福島市吉倉字八幡2-2
- 許可番号
- 福島県知事(般-5)第34110号
- 許可を受けている建設業の種類
- 電
- 処分年月日
- 2024年9月6日
- 処分を行った者
- 福島県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 ⑴ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及び社員に速やかに周知すること。 ⑵ 次の事項を踏まえ、建設業者として必要な措置をとること。 ア 事前に発注者から承諾を得て一括下請に付した場合でも、元請負人は、請け負った建設工事の工事現場に建設業法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者を配置することが必要であること(一括下請負の禁止について(平成28年10月14日国土建第275号))。 イ 工事現場以外の場所から主任技術者の職務に従事する場合には、現場の状況確認に必要なリアルタイムの音声・映像の送受信が可能な環境等により行うこと(監理技術者制度運用マニュアル(最終改正 令和6年3月26日国不建技第290号))。 ウ 営業所の専任技術者は、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制である場合を除いて、工事の現場における主任技術者又は監理技術者(専任を要する者を除く)として従事できないこと(営業所における専任の技術者の取扱いについて(平成15年4月21日国総建第18号))。 2 前項に基づき取った措置を、令和6年10月7日までに福島県知事に報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 事前に発注者から承諾を得て一括下請に付した複数の建設工事について、工事現場以外の場所から主任技術者の職務に従事する場合に必要となる環境の整備が不十分であること及び営業所の専任技術者を営業所に近接していない建設工事の主任技術者として配置していたことが認められた。
- その他参考となる事項