有限会社伸洋工業
(法人番号1280002001182)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社伸洋工業(法人番号1280002001182)
- 代表者
- 石川 耕三
- 主たる営業所の所在地
- 島根県島根県松江市黒田町87-4
- 許可番号
- 島根県知事許可(般-2)第4692号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、鋼、舗、しゅ、塗、水
- 処分年月日
- 2025年3月17日
- 処分を行った者
- 島根県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)施工現場における安全管理体制に関して、作業間の連絡及び調整の徹底を図ること。 (3)建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 1について講じた措置(1以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- (有)伸洋工業は、松江市八束町江島所在の江島2号物揚場において、同物揚場に着岸中の浚渫船16しまね号のグラブバケットクレーンを使用して、散乱するおそれのある捨石を同物揚場から同船に積み込むに当たり、これが水面に脱落するのを防ぐため必要な措置をしなかった。 このため、(有)伸洋工業及び荷役作業の現場作業に関する責任者は、令和7年2月21日付けで松江区検察庁から起訴され、令和7年2月26日付けで松江簡易裁判所より罰金刑の略式命令を受けた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項