有限会社朝日住設
(法人番号4240002045420)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社朝日住設(法人番号4240002045420)
- 代表者
- 朝日 鉄夫
- 主たる営業所の所在地
- 広島県福山市新市町下安井2191-3
- 許可番号
- 広島県知事許可 (般-5)第32417号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、管、舗
- 処分年月日
- 2024年9月24日
- 処分を行った者
- 広島県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 労働安全衛生法その他関係法令の遵守について、役員及び社員教育の徹底を図ること。 2 社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図り、労働災害の再発防止に努めること。 3 上記により講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社朝日住設は、令和5年6月8日、福山市駅家町助元1204-1に所在する自社ヤード内にて、同会社の労働者がドラグショベルから降車する際に転落して負傷し、4日以上休業したにも関わらず、遅滞なく福山労働基準監督署長に対し労働者死傷病報告書を提出せず、もって法令の定める報告をしなかった。 このことにより、同社及び同社の代表取締役は、福山簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年5月10日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項