株式会社ダイケンシステム
(法人番号4020001005273)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社ダイケンシステム(法人番号4020001005273)
- 代表者
- 長谷川 大輔
- 主たる営業所の所在地
- 神奈川県横浜市旭区今宿西町385
- 許可番号
- 神奈川県知事許可(般-3)第19997号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土・と・石・鋼・舗・し・塗・水
- 処分年月日
- 2024年9月26日
- 処分を行った者
- 神奈川県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)労働安全衛生法その他の建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (4)建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、職員に対し継続的に教育等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(同社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、令和6年 11月1日(金)までに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社ダイケンシステムの職長は、同社の業務に関し、令和5年2月23日、横浜市保土ヶ谷区権太坂一丁目77番2号ないし85番3号における令和3年度今井川改修工事現場において、労働者に、クレーン機能付きドラグ・ショベルを使用してフレコンバックの移動作業を行わせるに当たり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、移動式クレーンによる作業の方法を定めなければならないのに、これを定めずに作業を行わせ、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことにより、株式会社ダイケンシステムと同社職長に対し、罰金20万円の罰金刑が確定した(横浜簡易裁判所 令和6年5月20日略式命令)。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項
- 神奈川労働局長からの相互通報制度に基づく通報