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(有)甘利造園建設 (法人番号4100002012921)

違反行為の概要

商号又は名称
(有)甘利造園建設(法人番号4100002012921)
代表者
甘利 久生
主たる営業所の所在地
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉4306
許可番号
長野県知事(般-4) 第019000号
許可を受けている建設業の種類
土、と、石、舗、しゅ、園、水
処分年月日
2024年9月25日
処分を行った者
長野県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項の規定による指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知すること。 (2) 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備、強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を企て、役職員に対し継続的に必要な研修及び教育を行うこと。 2 前項各号について、講じた措置(前項各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
有限会社甘利造園建設は、植栽工事、捨石の据付け工事、公園設備工事等、造園緑化工事の請負、設計、施工、管理等を営む事業者である。同社の代表取締役であるAは、同社の業務を統括するとともに労働者の安全を管理するものである。Aは、同社の業務に関し、令和5年11月15日、長野県北佐久郡軽井沢町に所在する宿泊施設において、労働者Bに同施設2階屋根に溜まった落ち葉を清掃させるため、高さ6メートルある2階屋根を作業床として同作業を行わせるに当たり、労働者が同作業床の端から墜落する危険があり、かつ同作業床の端に囲い等を設けることが作業の性質上困難でなかったのに、これを設けず、もって労働者が墜落するおそれのある箇所に危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、有限会社甘利造園建設及び代表取締役Aは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
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