株式会社法面家竹川
(法人番号4080101018186)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社法面家竹川(法人番号4080101018186)
- 代表者
- 竹川 真弓
- 主たる営業所の所在地
- 静岡県下田市
- 許可番号
- 静岡県知事(般-02)第040405号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と
- 処分年月日
- 2024年10月3日
- 処分を行った者
- 静岡県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防止するため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修計画を作成し、役職員に対し継続的に研修を行うこと。 2 上記1(1)から(3)までについて講じた措置(上記1に係る措置以外に講じた措置がある場合には、これを含む。)を令和6年10月17日(木)までに文書により報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社法面家竹川の役員は、同社の業務に関し、令和5年12月17日、賀茂郡西伊豆町内の法面修繕補強工事現場において、労働者に法面に金網を貼り付けるためのロープ高所作業を行わせるに当たり、墜落による危険を防止するため、要求性能墜落制止用器具を取り付けるためのロープであるライフラインを設けることにより墜落防止措置を講じなければならないのに、このような墜落防止措置を講じないまま、労働者にロープ高所作業を行わせた。 この件について、下田簡易裁判所は令和6年7月10日に同社及び同社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づきそれぞれ罰金30万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。
- その他参考となる事項