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株式会社星山建設工業 (法人番号5330001006322)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社星山建設工業(法人番号5330001006322)
代表者
星山 敬宣
主たる営業所の所在地
熊本県熊本市北区
許可番号
熊本県知事許可(特-3)第10876号
許可を受けている建設業の種類
土・と・舗・解
処分年月日
2021年9月28日
処分を行った者
熊本県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 この度の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次に掲げる措置を講じること。 ① この度の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底を図ること。 ② 建設業法その他の関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 ③ 社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 2 前項に規定する指示について講じた措置(貴社において当該指示に係る措置以外に講じた措置がある場合には、当該措置を含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
株式会社星山建設工業は、 第1 同社の従業員が、同社の業務に関し、令和2年(2020年)10月21日、同社リサイクルセンターにおいて、労働者にダンプトラックを使用させ、運搬作業を行わせるに当たり、運転席から離れる際には、同車の原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止するための措置を講じさせなければならなかったにもかかわらず、これを講じさせず、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった 第2 同社の取締役が、同社の業務に関し、同年12月18日、解体工事現場において、労働者に撤去作業を行わせるに当たり、同作業場所は地上から5.9メートルの高さがあり、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、危険防止の措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかった として、同社、同社取締役及び従業員に対し、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令があり、令和3年(2021年)7月21日及び同月27日、その刑が確定した。
その他参考となる事項
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