有限会社トシマ建設
(法人番号1490002011103)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社トシマ建設(法人番号1490002011103)
- 代表者
- 山野上 貴之
- 主たる営業所の所在地
- 高知県高岡郡四万十町若井字若松40-8
- 許可番号
- 高知県知事(般-4)第8536号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、解
- 処分年月日
- 2024年10月2日
- 処分を行った者
- 高知県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次の事項について必要な措置を講じること。 (1) 建設業法に規定されている専任を要する工事の主任技術者や監理技術者が兼務とならないよう、技術者の適正な配置について業務運営の点検を行うとともに、社内の業務管理体制のより一層の整備及び強化を行うこと。 (2) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社トシマ建設が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている高知県須崎農業振興センター発注の「窪川2期地区地域ため池総合整備小屋ガ谷池堤体工事(地域ため第5370-405号)」に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項