株式会社エスポート
(法人番号5020001077915)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社エスポート(法人番号5020001077915)
- 代表者
- 山中 通嗣
- 主たる営業所の所在地
- 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1-1 京浜ビル2階
- 許可番号
- 神奈川県知事許可(般・特-4)第85600号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土・建・大・左・と・石・屋・管・タ・鋼・筋・舗・しゅ・板・ガ・塗・防・内・機・絶・具・水・解
- 処分年月日
- 2024年10月8日
- 処分を行った者
- 神奈川県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 処分の内容 (営業の停止処分) 1 停止を命ずる営業の範囲 公共工事以外の工事に係るもの 2 期 間 令和6年10月21日から同月27日までの7日間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社エスポートは、令和2年11月以降に受注した5件の建設工事において、建設業法第26条第1項の規定に基づき主任技術者を工事現場に配置すべきところ、これに違反して資格要件を満たさない者を配置していた。また、令和5年1月以降に受注した岡山県倉敷市、広島県福山市、千葉県千葉市における4件の建設工事において、神奈川県川崎市に所在する営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を主任技術者として配置し、さらに実質的な主任技術者としての職務は、資格要件を満たさない者に行わせていた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
- その他参考となる事項