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株式会社優伸コーポレーション (法人番号2030001099671)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社優伸コーポレーション(法人番号2030001099671)
代表者
江藤 優二
主たる営業所の所在地
埼玉県ふじみ野市桜ケ丘1丁目10番65号
許可番号
埼玉県知事許可(般-4)第70988号
許可を受けている建設業の種類
と、解
処分年月日
2024年10月7日
処分を行った者
埼玉県
根拠法令
建設業法第28条第1項
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の措置を講じること。 (1)今回の違反内容及び処分の内容等を、役職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の違反行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 (2)建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 (3)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を策定し、当該計画に基づき役職員に対して継続的に研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
 株式会社優伸コーポレーションは、令和6年6年19日、埼玉県富士見市内を現場とする民間の解体工事において、鉄骨の柱を支えるボルトが腐食していることに気が付かず、鉄骨カッターを用いて鉄骨を切断したことで、その圧力により解体工事中の建物が敷地外へ転倒した。  この事故により、市営駐車場の外壁や電柱に損傷を与えるなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆危害を生じさせたことは建設業法第28条第1項第1号に該当する。
その他参考となる事項
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