株式会社綿半工務
(法人番号5110001012771)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社綿半工務(法人番号5110001012771)
- 代表者
- 横山 大二
- 主たる営業所の所在地
- 新潟県新潟県新発田市新栄町3丁目4-11
- 許可番号
- 国土交通大臣許可(般・特-4)第28499号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、左、と、石、屋、電、管、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解
- 処分年月日
- 2025年5月30日
- 処分を行った者
- 北陸地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ①今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ②工事現場における安全管理体制について、一層の強化を図ること。 ③建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修 等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置があ る場合には当該措置を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社綿半工務が元請として請け負った沖縄県中頭郡中城村地内の住宅解体工事現場で令和5年2月18日、車両系建設機械が転倒し、その際にコンクリート圧砕機及びつり上げた資材が作業員に当たり死亡する事故が発生した。 この件について、労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるに当たり、すべての関係請負人が参加する協議組織の設置及び運営を行わず、作業場所の巡視を毎作業日に少なくとも1回行わなかったとして、令和6年12月6日に沖縄簡易裁判所より同社と同社社員1名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項