1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ② 工事現場における安全管理体制について、一層の強化を図ること。 ③ 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。
処分の原因となった事実
① 貴社は、一次下請として請け負った高知県高岡郡四万十町におけるトンネル掘削工事において、令和4年3月11日、休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、令和5年8月23日に至るまで労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなかった。 この件について、遅滞なく法令の定める報告をしなかったとして、貴社及び貴社の従業員は、令和5年12月25日付けで労働安全衛生法違反により、須崎簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 ② 貴社は、一次下請として請け負った山梨県南巨摩郡早川町におけるトンネル掘削工事において、令和5年4月18日、休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、同年7月4日に至るまで労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなかった。 この件について、遅滞なく法令の定める報告をしなかったとして、貴社及び貴社の従業員は、令和6年3月26日付けで労働安全衛生法違反により、鰍沢簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。