有限会社浜名総業
(法人番号9080402016223)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社浜名総業(法人番号9080402016223)
- 代表者
- 清水 幸子
- 主たる営業所の所在地
- 静岡県浜松市中央区
- 許可番号
- 静岡県知事(般-03)第038523号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と
- 処分年月日
- 2024年10月16日
- 処分を行った者
- 静岡県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、民間工事であって補助金等の交付を受けていないもの ※「民間工事」とは、「国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事」以外の建設工事をいい、「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。 2 期間 令和6年10月31日から令和6年11月6日までの7日間
- 処分の原因となった事実
- 有限会社浜名総業の役員等は、産業廃棄物である木くず等合計約39.7キログラムを、浜松市中央区湖東町3469番地の自社の資材置場で焼却したことにより起訴され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき、法人が罰金30万円、取締役が罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項
- 代表取締役及び取締役に対して、令和6年10月31日から令和6年11月6日までの7日間、建設業法第29条の4に基づく営業禁止命令を行った。