鈴木電気商会
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 鈴木電気商会(法人番号)
- 代表者
- 鈴木 正美
- 主たる営業所の所在地
- 茨城県水戸市
- 許可番号
- 茨城県知事(般-02)第37353号
- 許可を受けている建設業の種類
- 電
- 処分年月日
- 2024年10月23日
- 処分を行った者
- 茨城県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示 (1) 今回の事件と同様の事件の再発を防ぐため、次の措置を講ずること。 ア 今回の違反内容及びこれに対する処分内容等について、職員に速やかに周知すること。 イ 法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、当該計画に基づき、職員に対し研修等を行うこと。 ウ イの研修等を、今後継続的に行うこと。 (2) 前号ア及びイの措置を講じたときは、速やかに文書で報告すること。前号の措置以外の措置を講じたときも、同様とする。
- 処分の原因となった事実
- 上記名宛人は、令和4年8月から同年11月までを工期とする電気工事において、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。当該事実は、建設業法第28条第1項第7号に該当する。
- その他参考となる事項