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石黒組株式会社 (法人番号1180301009762)

違反行為の概要

商号又は名称
石黒組株式会社(法人番号1180301009762)
代表者
石黒 惠一
主たる営業所の所在地
愛知県豊川市御津町御馬東236番地1
許可番号
愛知県知事許可(般-4)第51192号
許可を受けている建設業の種類
土、と、石、管、舗、しゆ、水、解
処分年月日
2024年10月22日
処分を行った者
愛知県
根拠法令
建設業法第28条第1項
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項に基づく指示処分の内容  1 今回の事件の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。  (1) 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。  (2) 社内、施工現場及び下請業者の労働環境における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。  (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令を引き続き遵守すること。  (4) 職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。  2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。
処分の原因となった事実
 石黒組株式会社の現場責任者は、令和6年4月1日、愛知県弥富市四郎兵衛1丁目地内所在の橋りょう補修事業県道蟹江飛島線新宝川橋上部補強工事における鋼矢板撤去工事において、法定の除外事由がないのに、前記工事現場において、厚生労働省令で定める危険な業務である最大積載量990キログラムの不整地運搬車の運転業務に被告会社に派遣された労働者をつかせるに当たり、同人に対し、安全衛生特別教育規程で定める不整地運搬車に関する知識等の教育を行わず、もって厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、名古屋簡易裁判所より、法人及び現場責任者が罰金10万円の略式命令を受け、その刑が確定した。  これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
愛知労働局からの通報
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