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株式会社清水 (法人番号6170001010323)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社清水(法人番号6170001010323)
代表者
和田 俊哉
主たる営業所の所在地
和歌山県日高郡日高川町大字船津503番地
許可番号
和歌山県知事(般・特-01)第11095号
許可を受けている建設業の種類
(般)建、管(特)土、と、石、鋼、舗、し、塗、水、解
処分年月日
2024年10月15日
処分を行った者
和歌山県
根拠法令
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
1.停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業のうち、公共工事に係るもの 2.営業停止期間 令和6年10月26日から令和7年10月25日までの1年間
処分の原因となった事実
前代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)の規定に該当したことにより、和歌山地方裁判所から懲役1年6月執行猶予3年の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。 
その他参考となる事項
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