株式会社清水
(法人番号6170001010323)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社清水(法人番号6170001010323)
- 代表者
- 和田 俊哉
- 主たる営業所の所在地
- 和歌山県日高郡日高川町大字船津503番地
- 許可番号
- 和歌山県知事(般・特-01)第11095号
- 許可を受けている建設業の種類
- (般)建、管(特)土、と、石、鋼、舗、し、塗、水、解
- 処分年月日
- 2024年10月15日
- 処分を行った者
- 和歌山県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1.停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業のうち、公共工事に係るもの 2.営業停止期間 令和6年10月26日から令和7年10月25日までの1年間
- 処分の原因となった事実
- 前代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)の規定に該当したことにより、和歌山地方裁判所から懲役1年6月執行猶予3年の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。
- その他参考となる事項