株式会社佐藤渡辺
(法人番号5010401031200)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社佐藤渡辺(法人番号5010401031200)
- 代表者
- 鎌田 修治
- 主たる営業所の所在地
- 東京都港区南麻布1-18-4
- 許可番号
- 国土交通大臣(特-4)第001720号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、と、石、管、鋼、舗、塗、園、水、解
- 処分年月日
- 2025年3月25日
- 処分を行った者
- 関東地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 全国における土木工事業及び舗装工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「舗装工事業に関する営業」とは、注文者から舗装工事を請け負う営業をいう。 (注3)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和7年4月9日から令和7年8月6日までの120日間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社佐藤渡辺の元石川営業所長は、他の者と共謀の上、福島県石川郡石川町が令和4年9月26日に執行を予定していた「町道3042号線道路改良工事」及び「町道222号線道路改良工事」の指名競争入札に関し、公正な価格を害する目的で、令和4年9月7日頃から令和4年9月25日頃までの間に談合した。この結果、刑法第96条の6第2項の規定により、令和6年10月23日に郡山簡易裁判所において罰金40万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項