小鷹工務店
(法人番号個人事業主)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 小鷹工務店(法人番号個人事業主)
- 代表者
- 小鷹 日出海
- 主たる営業所の所在地
- 青森県青森県東津軽郡平内町大字山口字小沢144の3
- 許可番号
- 青森県知事(般-6)第10521号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建
- 処分年月日
- 2025年3月14日
- 処分を行った者
- 青森県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同法第28条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1処分内容 建設業法第28条第3項の規定による営業停止 2 営業停止を命じる営業の範囲 注文者から青森県の区域内における建築一式工事を請け負う営業の全て 3営業停止の期間 令和7年3月24日から令和7年3月26日までの3日間
- 処分の原因となった事実
- 被処分者に許可に係る建設業の全部の譲渡を行った者について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。))に違反したことにより、罰金30万円の刑が確定したこと認められた。このことが、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。
- その他参考となる事項
- 建設業法第29条の4第1項の規定に基づく営業禁止処分も行っている。営業禁止処分の範囲及び期間は営業停止処分と同一である。