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(株)塩月工業

違反行為の概要

商号又は名称
(株)塩月工業(法人番号)
代表者
塩月 啓司
主たる営業所の所在地
福岡県春日市大土居2-133
許可番号
国土交通大臣(般特-4)第12163号
許可を受けている建設業の種類
土、建、と、石、鋼、舗、しゅ、塗、水、解
処分年月日
2025年3月17日
処分を行った者
九州地方整備局
根拠法令
建設業法第28条第1項第3号
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。  ①今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。  ②施工現場等における安全管理体制について、一層の強化を図ること。  ③建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し、必要な研修等を継続的に行うこと。  2 前項各号について講じた措置(同社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
株式会社塩月工業が一次下請として請け負った島根県松江市に所在する島根原子力発電所における地盤改良工事において、労働者に鉄骨の撤去・搬出作業を行わせるに当たり、同労働者の頭上にある均しコンクリートが落下することにより、同労働者が死亡する事故が発生した。 この件について、労働者の労働災害を防止するための必要な措置を講じなかったとして、令和6年8月27日に松江簡易裁判所より労働安全衛生法等違反で、同社及び同社現場代理人は略式命令(罰金刑)を受け、いずれもその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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