国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

西日本技建株式会社

違反行為の概要

商号又は名称
西日本技建株式会社(法人番号)
代表者
仁田尾 淳
主たる営業所の所在地
大分県大分市下郡北2丁目4番30号
許可番号
大分県知事(般-05)第11982号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水
処分年月日
2024年10月17日
処分を行った者
大分県
根拠法令
建設業法第28条第1項第6号
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。  ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知徹底すること。  ② 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員等に対し継続的に必要な研修を行うこと。  ③ 社内の業務運営方法の調査及び点検を行うとともに、業務管理体制の整備及び強化を行うこと。 2 前記1指示事項について講じた措置(前記2各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を、速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
 株式会社西日本技建は、元請業者から受注した公共工事1件及び民間工事2件(いずれも塗装工事)において、建設業法第3条第1項の許可を受けていない建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。  このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。
その他参考となる事項
建設業許可申請(無許可業者の新規申請)
PAGETOP