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株式会社富田建設 (法人番号5110001011253)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社富田建設(法人番号5110001011253)
代表者
長谷川 富士雄
主たる営業所の所在地
新潟県新潟県東蒲原郡阿賀町平堀1212-6
許可番号
新潟県知事許可(般-1)1539号
許可を受けている建設業の種類
土、建、と、石、鋼、舗、塗、水、解
処分年月日
2024年11月22日
処分を行った者
新潟県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同法同条同項第3号該当)
処分の内容(詳細)
(1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、従業員等に速やかに周知徹底すること。 イ 事業所及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 ウ 建設工事の安全確保に関する法令を遵守すること。 エ 従業員等に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 (2) 前項各号について講じた措置(前項以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
 株式会社富田建設は、新潟地域振興局津川地区振興事務所が発注した新潟県東蒲原郡阿賀町七名地内の復旧治山復第3号復旧治山工事における元請負人である。  当該工事において、令和5年7月28日に一次下請会社の労働者が車両転倒事故により1名死亡する事案が発生した。同工事の施工管理及び安全管理を統括していた現場責任者である(株)富田建設の従業員は、現場の整地作業を行わせるに当たり、建設機械車両の転倒により労働者に危険が生ずるおそれがあったのに、車両誘導のための誘導者を配置せず、危険を防止するための必要な措置を講じなかった。  このことから、法人及び同社現場責任者が、労働安全衛生法違反により罰金刑(法人20万円、同社現場責任者20万円)に処され、令和6年4月26日にその刑が確定している。  このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
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