有限会社協栄クラフト
(法人番号7030002110275)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社協栄クラフト(法人番号7030002110275)
- 代表者
- 西里 力
- 主たる営業所の所在地
- 埼玉県川口市大字東本郷1814番地の4
- 許可番号
- 埼玉県知事許可(般-6)第59184号
- 許可を受けている建設業の種類
- 左
- 処分年月日
- 2024年11月8日
- 処分を行った者
- 埼玉県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第2項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年11月25日から令和6年11月27日までの3日間 営業停止範囲:建設業に関する営業の全て
- 処分の原因となった事実
- 有限会社協栄クラフトは、土木、とび・土工、鋼構造、舗装、しゅんせつ及び水道施設工事業で登録していた専任技術者が令和2年12月31日に退職したことで、建設業法第7条第2号の許可基準を満たさなくなり、許可要件を欠いた状態にありながら、とび・土工工事においては、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事の金額以上の工事を複数請け負っていた。 このことは、同法第3条第1項に違反し、同法第28条第3項(同条第2項第2号該当)に該当する。
- その他参考となる事項