株式会社K-Ace
(法人番号7120101069387)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社K-Ace(法人番号7120101069387)
- 代表者
- 佐々木 翔
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府松原市天美我堂二丁目388番地の3
- 許可番号
- 大阪府知事(般-6)第161859号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、解
- 処分年月日
- 2024年11月14日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第29条第1項第1号及び第7号
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可)
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業者は、令和6年6月20日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び第6条の書類において、同法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者について、当該建設業者の代表取締役が、A社では、令和4年から「工事主任」であって、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあたる者ではなく、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者・技能者の配置、契約の締結等の経営業務全般にも従事しておらず、しかも、同社がその同人の経験を証明していないにもかかわらず、同人が建設業法施行規則第7条第1号イ(3)に該当する者であり、同人が同社の「工事主任」として同号イ(3)に掲げる経験があることを同社が証明したとの虚偽の記載をし、同年7月19日に同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。
- その他参考となる事項