ドミーアート株式会社
(法人番号4120001031251)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- ドミーアート株式会社(法人番号4120001031251)
- 代表者
- 伏木 建一
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府大阪市住之江区浜口西三丁目13番7号
- 許可番号
- 大阪府知事許可(般-6)第13938号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、タ、内
- 処分年月日
- 2025年6月10日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項第3号
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。
- 処分の原因となった事実
- 令和5年3月29日午後2時50分頃、建設業者Aが旭ビルドの名で経営する建設業の労働者Bが、奈良県生駒郡安堵町に所在する新築工事において作業中、台車から荷を降ろそうとした際に発生した荷崩れで左手首を切傷し、その翌日に休業し翌々日復帰することになったが、建設業者Aは、上位の請負業者である当該建設業者社員C及び元取締役Dらと共謀して当該事故の発生を隠蔽し、当該災害発生地を管轄する所轄の奈良労働基準監督署長に当該災害に係る労働者死傷病報告を提出しなかった。 このことで、Cは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金10万円の刑に処せられ、令和5年11月23日にその刑が確定した。 また、Dは、同法違反により、罰金10万円の刑に処せられ、同月22日にその刑が確定した。
- その他参考となる事項
- 奈良労働局からの通報