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GSB株式会社 (法人番号5120001220043)

違反行為の概要

商号又は名称
GSB株式会社(法人番号5120001220043)
代表者
米﨑 剛
主たる営業所の所在地
大阪府大阪市東成区東小橋一丁目6番16-201号
許可番号
大阪府知事(般-6)第151800号
許可を受けている建設業の種類
処分年月日
2024年11月15日
処分を行った者
大阪府
根拠法令
建設業法第28条第3項
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年11月28日から令和7年1月8日までの42日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
処分の原因となった事実
1 当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、その主なものが防水工事及び塗装工事であるため、防水工事業の許可を受ける必要があるところ、建設業法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事をA社から請け負った。 2 当該建設業者の注文者であるA社は、本件工事のうち主たる部分を当初伊瀬工務店に請け負わせる予定であったが、本件工事の着工日直前になって同者が建設業の許可を受けていないことが発覚したため、当該建設業者と直接下請契約を締結し、当該建設業者が伊瀬工務店と下請契約を締結し、これらの工事を一括して請け負った。また、A社は、伊瀬工務店を自社の現場代理人として同者に本件工事全体の施工管理を任し、サポートとして自社の技術者を付けることとしていた。当該建設業者は、このような経緯のもと、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む伊瀬工務店と下請契約を締結した。 3 当該建設業者は、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して伊瀬工務店に請け負わせ、同条第2項の規定に違反して、A社から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。
その他参考となる事項
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